減価償却費以外の節税

不動産投資で期待出来る節税効果は、減価償却費以外の経費も理由の一つです。
不動産の維持・管理などに係わる費用は全て経費として計上されるため、減価償却費と同様に、不動産投資による収入を赤字にし、支払うべき税金を削減することに繋がるのです。
例えば家族への給与の支払いである「専従者給与」は、青色申告での納税に限定されるものの、不動産経営を手伝っている家族への給与を経費として計上することができます。
他にも、固定資産税や都市計画税、登録免許税、不動産取得税などの税金を経費として計上することも可能。売買契約書にかかる印紙税なども経費として計上できます。
また、投資用不動産には火災保険や地震保険が必要となりますが、この保険料も経費として計上可能です。
ただし賃貸用物件の場合は地震保険は経費にできても所得から控除できないため注意しましょう。
管理会社に不動産の管理を委託する場合は、管理会社に支払う管理費も経費として計上できます。
建物の機能が著しく向上しないレベルの修理であれば、修繕費として計上することもできます。
ただし修繕費はグレードアップが伴う場合、減価償却が必要になるため修繕費として個別計上はできません。






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